会則・定款
日本Osteotomy学会 定 款
第 1 章 総則
(名称)
第1条 当会は、日本 Osteotomy 学会(略称:JOTS )と称する。英文では The Japan Osteotomy Society と表示する。
(目的及び事業)
第2条 当会は、 Osteotomy に基づく関節温存に関する臨床や基礎の研究を推進し、その成果を世界に発信するとともに、より安全性が高く有効な手術に関する知識と技術の教育を行い、もって国民の医療・福祉に貢献することを目的とする。その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学術集会、講演会、研修会等の開催
(2) 学会誌、学術図書等の発行
(3) 会員に対する教育と表彰
(4) 国内外の関連学術団体との研究協力と連携
(5) その他、必要な事業
(公告)
第3条 当会の公告は、電子公告による。
事故その他やむを得ない理由により前項の電子広告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(機関の設置)
第4条 当会は、理事会、監事、社員総会、及び事務局を置く。
第 2 章 会員
(種別)
第5条 当会の会員は、次の 4 種とする。
(1) 正会員 当会の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 当会の目的に賛同し、事業を援助するために入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 当会の運営に多大の寄与をなした者で、理事会が推薦し承認された者
(4) 功労会員 当会に対して特別に功労のあった者で、理事会が推薦し承認された者
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
(会費)
第7条 正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 名誉会員及び功労会員は会費の納入を要しない。
4 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第 18条第 2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 第 9条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して 3年以上されなかったとき。
(2) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第 9 、10 条の規定によりその資格を喪失したときは、当会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は返還しない。
第 3 章 評議員
(評議員)
第12条 当会の正会員のなかから、正会員数の 10% を限度として選出される評議員をもって社員とする。
2 評議員は、別に定める評議員選出細則に基づき選任する。
3 評議員の任期は 2年とし、選出後 2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結までとする。
4 評議員は再任されることを妨げない。但し、満 65歳に達した者は、その後に終了する事業年度に関する定時社員総会の終了をもってその資格を失う。
第 4 章 社員総会(評議員会)
(構成及び種類)
第13条 社員総会は、前条に規定するところによって選出された社員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、社員 1名につき 1個とする。
3 当会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の 2種とする。
(権限)
第14条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 入会の基準並びに会費の金額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任及び解任
(4) 各事業年度の決算報告
(5) 定款の変更
(6) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(7) 解散
(8) 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(9) 理事会において社員総会に付議した事項
(開催)
第15条 定時社員総会は、毎年 1回、毎事業年度終了後 3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 社員総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 社員は、議決権のある総社員の 10分の 1以上の署名をもって、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した理事の中から議長を選出する。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の過半数の社員が出席し、出席した社員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 理事または監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。
(書面議決等)
第19条 社員総会に出席できない社員は、予め通知された事項について書面又は電磁的記録をもって議決し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における第 18 条及び第 19 条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
(決議及び報告の省略)
第20条 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、議事録を作成する。
2 議長及び議長が指名した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(社員総会規則)
第22条 社員総会の運営に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。
第 5 章 役員等
(役員の設置等)
第23条 当会に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上 10名程度
(2) 監事 1名以上 3名以内
2 理事のうち、1名を理事長とする。
(選任等)
第24条 理事及び監事は、社員の中から社員総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の互選により選出する。
3 監事は、当会の理事を兼ねることができない。
(理事の職務権限)
第25条 理事長は、当会を代表し、その業務を執行する。
2 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この会の業務の執行の決定に参画する。
(監事の職務権限)
第26条 監事は、理事及び事務局の職務の執行を監査し、会計監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、当会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第27条 理事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、3 期までの再任を妨げない。ただし、理事が任期途中に社員の地位を失ったときは理事の資格を失う。
2 監事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任はできないものとする。
3 理事長の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、3期までの再任を妨げない。ただし、理事長が任期途中に理事の地位を失ったときは理事長の資格を失う。
4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期が満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第 23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は 辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
6 理事長、理事及び監事は再任されることを妨げない。但し、満 65歳に達した者は、その後に終了する事業年度に関する定時社員総会の終了をもってその資格を失う。
(解任)
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第29条 理事及び監事は無報酬とする。
(顧問)
第30条 当会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
(顧問の職務)
第31条 顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。
第 6 章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更、及び廃止に関して議事に付すべき事項の決定
(3) 前各号に定めるもののほかの当会の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行に関する監督
2 理事会は、次に掲げる事項、及びその他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分、及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任、及び解任
(4) 理事の職務の執行が定款に適合することを確保するための体制、及びその他 当会の業務の適正を確保するために必要な体制の整備
(5)
(種類及び開催)
第34条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の 2種とする。
2 通常理事会は、毎年 1回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から 5日以内に、その請求があった日から 2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき。
(5) 前号の請求があった日から 5日以内に、その請求のあった日から 2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第 3項第 3号により理事が招集する場合及び同項第 5号により監事が招集する場合を除く。
2 理事長は、前条第 3項第 2号又は第 4号に該当する場合は、その請求があった日から 5日以内に、その請求があった日から 2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第37条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第39条 理事及び監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、議事録を作成し、議長及びその会議で指名された理事1名は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
第 7 章 資産及び会計
(事業年度)
第41条 当会の事業年度は、毎年 2月 1日に始まり翌年 1 月 31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 当会の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、事務局に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置く。
(事業報告及び決算)
第43条 当会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けた上で、定時社員総会に報告しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 第 1項の書類のほか、次の書類を事務局に 5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を事務局に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。ただし、会員名簿及び社員名簿の記載事項のうち個人の住所については、一般の閲覧に供しない。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織、事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第 8 章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第44条 この定款は、総社員の過半数の社員が出席した社員総会において、総社員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解散)
第45条 当会は、社員総会において、総社員の過半数の社員が出席し、出席した当該社員の 3 分の 2 以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第46条 当会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第 5条第 17号に掲げる会、又は国、若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当会は、剰余金の分配を行わない。
第 9 章 委員会
(委員会)
第47条 当会の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任及び解任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第 10 章 事務局及び幹事
(事務局の業務)
第48条 事務局は当会の事務を処理する。
2 事務局設置場所、組織、及び運営に関し必要な事項は、理事会が決定し、社員総会の承認を得る。
3 事務局は理事長の所属する機関または当該医局に置く。
4 当会は、事務局の業務の一部を外注することができる。
5 外注を行う内容、会社、及びその費用等については理事会が決定し、社員総会の承認を得る。
6 監事は外注された業務の監査を行うことができる。
(幹事の設置等)
第49条 当会の事務を処理するため幹事を事務局に置くことができる。
2 幹事は正会員とし理事長が指名する。
3 幹事は 1 名とし、理事会の承認を得るものとする。
4 幹事の任期は前項により任命された日から 2 年とする。ただし再任を妨げない。
5 幹事は理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし議決権は有しない。
6 幹事は理事及び監事を兼ねることができない。
第 11 章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第50条 当会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第51条 当会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第 12 章 雑則
第52条 この定款に定めるもののほか、当会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(特別の利益の禁止)
第53条 当会は、当会に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当会の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
附則
・この定款は、当会の成立の日から施行する。
・当会の設立に際して役員となる者は(以下「設立時役員」という。)は、令和 7年 10月 1日において日本Knee Osteotomy and Joint Preservation研究会の役員名簿に記載されている者とする。
(抄)
・当会の設立に際して、理事長、理事、又は監事となる者(以下それぞれ「設立時理事長」「設立時理事」「設立時監事」「設立時代表理事」という。)は、次の通りとする。
なお、本会初代理事長は竹内良平氏が就任するものとする。
また、事務局は医療法人社団 新東京石心会 横浜石心会病院内に置き、業務の一部を株式会社ティーケーピーに委託する。
・なお、定款改訂委員会は内尾 祐司・赤松 泰・秋山 武徳・近藤 英司・五嶋 謙一・竹内良平である。
(抄)
・当会の最初の事業年度は、令和 8年 2月 1日から 令和 9 年 1月 31日までとする。
以上、日本Osteotomy学会設立のためこの定款を作成し、設立時理事が次に記名押印する。*
この定款は、令和 7年 10月 1日より施行する。
*記名押印した定款は学会事務局にて保管する。